1) はじめに
まずは、下記のメールをご覧ください。皆さんも、きっと、驚かれることでしょう。
記
4005
滞納した税金がございます。
tax <infoweb@kobayashi.co.jp>
あなたが納税すべき国税等につきましては、いまだ納められていません。以下のリンクをアクセスし、記載されてる方法で直ちに全額を納税の上、御連絡ください。
www.pbibqaub.top
また既に金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。期限までに納税の確認ができない場合、(国税通則法37条) により財産を差し押さえます。なお、指定期限にかかわらず、緊急を要する場合等には差押えを執行することがあります。
指定期限 2023年10月10日まで
この期限までに納付の確認ができない場合には滞納処分が執行されます 続きを読む